remcat: 研究資料集

(TANAKA Sigeto)

2013年度労働時間等総合実態調査

2013年度調査の結果は、2013年10月30日の 第104回労働政策審議会労働条件分科会 の際に 配布資料 2-1 として検討されている。調査方法などの説明は 2005年度調査 の資料と同様である。

議事録によると、説明はつぎのとおり:

○村山労働条件政策課長 それでは、本日の議題についてでございます。前回、労働時間法制の検討要請に合わせまして、論点、具体的には労働基準法改正の3年の見直し規定の内容ですとか、「日本再興戦略」等に盛り込まれました企画業務型裁量労働制等、各種労働時間制度、その他さまざまな事項につきまして御検討をお願いしたいということを申し上げました。労使からさまざまな御意見を頂戴したところです。
 あわせて、その際に検討のベースとして調査的監督と一般に言われるもの、すなわち労働基準監督官が全国の無作為抽出した事業場に足を運び、労働時間の実態調査をやっているので、第2回目の調査審議の際、事務局からとりあえずの集計結果を御報告申し上げたいということを申し上げたところでございます。
 その結果が取りまとまりましたので、本日は、まずその結果について御説明をしたいと思います。
 お手元の資料No.2−1「平成25年度労働時間等総合実態調査結果」です。
 1ページからです。
 最初に書いていますように、今回の検討の射程が、時間外労働や休日労働、あるいは割増賃金率、企業規模別も含めたそうしたものの状況実態、あるいはまた裁量労働制の実態等でございますので、そうしたことを把握することを目的としてこの調査を実施したということでございます。
 その概要について順次御説明をします。
 まず、「調査の概要」です。
 「1 調査の対象」は、6号の農林と7号の畜産・水産等を除いた労働基準法上の適用対象となる民営事業場ですので、地方公共団体等は対象にしておりませんが、それらのうちから、業種・規模・地域別事業場数を勘案して、対象事業場数を局ごとにどのように割り振るかを本省において決め、さらに具体的な事業場は各地方局において無作為に選定したということでございます。
 ただし、このやり方ですべての調査を行いますと、裁量労働制の実施事業場はそもそも限られておりますので、その数を一定確保するために、専門業務型裁量労働制と企画業務型裁量労働制を導入されている事業場に関しては優先的に選定している経緯がございます。
 「2 調査方法」です。
 調査は、1万1,575事業場を対象に、本年の4月から6月に、全国の労働基準監督署の労働基準監督官が実際に事業場を訪問し、臨検監督する手法によって実施しております。調査時点は、原則として平成25年4月の実態を把握しているものでございます。
 なお書きのところです。
 調査結果は母集団に復元したものを表章しておりますが、先ほど申しましたように、裁量労働制に係る調査に関しましては標本数が限られておりますので、実数に基づく調査結果ということになっております。
 また、企業規模分類の結果でございますが、1つの企業に複数の事業場が存在する場合には、複数の事業場調査結果を企業単位で加重平均は行わずに、そのまま集計・復元しております。
 あわせて、今回、労働基準法の月60時間超の法定の割増賃金率が、大企業と中小企業で分かれる形になりましたので、大企業、中小企業別の集計というのを相当数の項目において行っているところでございます。

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第104回労働政策審議会労働条件分科会 (2013年10月30日) 議事録。

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000035473.html

このあと、調査結果について 資料2-1 に基づいて説明がおこなわれる。裁量労働制が適用される労働者の「労働時間の状況」の測定に関しては、つぎのような説明である。

 「3)労働時間の状況」で違和感を持たれる委員もいらっしゃるかもしれませんが、※印にも書いていますように、「労働時間の状況として把握した時間」は、指針等に書かれております健康・福祉確保措置等を講ずる観点から、入退室の時刻等を把握していただいておりますけれども、そうした形で把握した時間も含めた把握できる範囲の数字ということで見ていただければと存じます。
 その上で、「1 専門業務型裁量労働制(最長の者及び平均的な者)」でございますが、ここで言う「最長の者」というのは、1日の平均時間が最長の方の最長の日ということで見ていただければと思います。それが12時間38分。平均的な者の平均値のほうは9時間20分ということです。
 「2 企画業務型裁量制」は、最長の者は前回より34分減少して11時間42分。平均的な者が前回より8分減少して9時間16分ということでございます。

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第104回労働政策審議会労働条件分科会 (2013年10月30日) 議事録。村山労働条件政策課長による説明。

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000035473.html

資料2-1 を最後まで説明したあと、「あわせて、資料No.2−2で少しポイントを絞ったポンチ絵風なものも配らせていただいております。」という村山労働条件政策課長の発言がある。この資料は調査結果をつぎのようなかたちに整理したものであり、法定時間外労働などについては平均値がまず表示される様式になっている。

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"平成25年度労働時間等総合実態調査 (主な結果)". 第104回労働政策審議会労働条件分科会 (2013年10月30日) 資料2-2。(p. 1)

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/shiryo2.2.pdf

この第104回の会議での委員からの質問について、次回の 第105回労働政策審議会労働条件分科会 (2013年11月18日) において 資料2-1「委員からの質問事項について」 が配布されている。議事録での説明はつぎのとおり。

○村山労働条件政策課長 それでは、ただいま御指示のありました資料No.2−1から御説明します。前回、多数の御質問、御意見を頂戴いたしましたけれども、クロス集計でお求めいただいたもののうち、割増賃金率関係は集計に時間を要するものですから、それ以外の回答・報告をこの資料に基づき、さしあげたいと思います。
 まず、調査対象事業場数です。前回は、裁量労働制の実施事業場以外に関しては、事業場センサスによって現実の産業別の雇用者数の分布等に復元して集計してデータを御報告したところです。その際に、そもそも調査対象事業場数自体の業種別の分布がどうなっているのかという点の御照会をいただきました。これについて、事業場数、あわせて実数の構成比についてお示ししているのが1ページ目ということです。
 各労働局等におきまして無作為に選んでおりますので、どこかに際立って偏っているわけではないということを御確認いただければと存じます。
〔……〕
 最後に、14ページでございます。調査それ自体の信頼性に関しまして御指摘がございました。これは、最初に申しましたように、ほとんどの調査項目に関しては、事業所サンサスを使って産業構造等が現実のものと平仄をとったものになるように復元しているわけでございますが、裁量労働制に関しましては、導入事業場数が僅少であるということもあって、管内の導入事業場を優先的に選定して実数調査し、その結果をそのまま掲出していることに関する御意見でございました。
 下の参考2にもございますように、そもそも専門業務型裁量労働制を導入している企業は、そういった業務があるという中ですので、全体の2.3%、企画業務型の裁量労働制が0.7%ということです。そうした中で、専門業務型裁量に関する協定届出が7,805件、企画業務型裁量に関する労使委員会の決議届が2,295件ということでして、それに対して調査事業場数がどのようになっているかが一番上の数字です。
 具体的には、専門業務型裁量労働制は1,016事業場、届出事業場数の約13%を網羅している。また、企画業務型裁量労働制について決議届が2,295件出ているうちで、756事業場に関しまして、今回の調査で臨検調査している。届出事業場の約33%であるということで、実施している事業場の相当のところを調べた上でのデータであるということは、御理解いただければありがたいと思いますし、この点を出発点として議論を深めていただければありがたいと考えております。
 雑駁でございますが、資料2−1の説明は以上でございます。

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第105回労働政策審議会労働条件部会 (2013年11月18日) 議事録。村山労働条件政策課長による資料説明。

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000038159.html

「クロス集計でお求めいただいたもののうち、割増賃金率関係は集計に時間を要するものですから」という発言から、資料にふくまれていない集計表を委員からの要請に応じて出力することはできる体制にあること、しかし18日間で準備できるほどには迅速でないことがわかる。この「割増賃金率関係」の集計は、この次回 (第106回) の会議 で資料2-1として提供されている。

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第106回労働政策審議会労働条件部会 (2013年12月17日) 資料2-1. (p. 7)

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/shiryo2-1_4.pdf

2013年度調査の情報は『賃金事情』2667号 (2014年2月5日) にも載っている。タイトルのすぐ下につぎのような要約がある。

■■□法定時間外労働の実態は月平均8時間5分
■■□時間外労働に関する労使協定ありは49.7%
■■□割増賃金の代替休暇制度ありは11.7%、取得者数0.2人
■■□裁量労働制適用者の労働時間の実態は専門業務型で9時間20分

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(2014) "2013年度 労働時間等総合実態調査: 厚生労働省". 賃金事情. 2667: 24-33. (p. 24)

http://id.tsigeto.info/naid/40019956268

調査目的や方法等についての解説のあと、結果が報告される。項目別にポイントを整理した表が掲示されるが、これも平均時間に注意がいくような作りかたになっている。

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(2014) "2013年度 労働時間等総合実態調査: 厚生労働省". 賃金事情. 2667: 24-33. (pp. 25, 26)

http://id.tsigeto.info/naid/40019956268