remcat: 研究資料集

(TANAKA Sigeto)

1997年度労働時間等総合実態調査

『労働基準』12号の記事 (1997年12月) に、1997年度調査についての記事がある。

1 調査の概要
(1) 本調査は平成九年五月及び六月に全国の労働基準監督署の労働基準監督官が事業場を訪問する方法により実施したものである。
 なお、調査結果はサンプルをそれぞれの業種、規模ごとに母集団に復元したものである。
(2) 調査対象は、無作為に選定した一六、九三二事業場で、調査票の回収率は一〇〇%である。
(3) 前回調査は平成八年四月及び五月に行った。
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(1997) "週四〇時間達成事業場が前年度より三七・五ポイント増加: 平成九年度労働時間等総合実態調査の結果がまとまる". 労働基準. 12: 12-13.

http://id.tsigeto.info/remcat/1997:AN0018785X:12:12

このあと、「2 調査の結果」として、週所定労働時間についての結果だけが示されている。表1枚 (上段が1996年度、下段が1997年度で、週所定労働時間40時間の達成事業場の割合が、業種 (1-6号, 8-15号, 17号) と事業場規模 (5区分) ごとに表示される)。文章部分では、前年度にくらべての比率の増減がいちいち書かれている (4項目)。

『労使の焦点』205号の記事 (1997年11月) では週所定労働時間40時間の達成事業場の割合が文章と表で示される。上記の『労働基準』12号記事の「2 調査の結果」部分とまったく同一内容である模様。((1997) 平成9年度労働時間等総合実態調査 (所定労働時間): 労働省発表・平成9年10月9日. 労使の焦点. 205: 14-15.)

『女性と労働21』23号に、詳細な報告が載っている。記事はふたつにわかれている。

ひとつ目の記事:

 この調査は、週四〇時間労働制移行後の労働時間の実態を把握することを目的として実施したものである。
 調査及び調査結果の概要は以下のとおりである。

I 調査の概要

1 調査対象は、労働基準法第8条第1号から第6号まで、第8号から第15号までおよび第17号の業種に該当する主として民営事業場のうちから、業種・規模ごとに都道府県に配分した数を基に、各都道府県労働基準局において無作為に選定した一六、九三二事業場 (有効回答率一〇〇%) である。

2 調査は、平成九年五月及び六月に全国の労働基準監督署の労働基準監督官が事業場を訪問する方法により実施し、調査対象期日は、原則として調査実施時点としている。
 なお、調査結果は母集団に復元したものを表彰している。
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(1997) "平成9年度労働時間等総合実態調査 (所定労働時間) 結果 (1): 労働省 平成九年九月". 女性と労働21. 23: 55-57. (p. 55)

http://id.tsigeto.info/remcat/1997/13436902/23/55

このあと、「II 調査結果の概要」では週所定労働時間の状況が報告される (「前年度」の数値を併記している)。

ふたつ目の記事:

この調査は、今後の労働時間法制及び労働契約等法制の在り方に係る検討に資するため、労働時間、就業規則等の実態を把握することを目的として実施したものである。
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(1997) "平成9年度労働時間等総合実態調査結果 (2): 労働省 平成九年九月". 女性と労働21. 23: 58-74. (p. 58)

http://id.tsigeto.info/remcat/1997/13436902/23/58

このあとの「I 調査の概要」の説明は ひとつ目の記事 と同様。

「II 調査結果の概要 (週所定労働時間を除く)」では、一年単位の変形労働時間制、時間外・休日労働に関する協定についての報告のあと、「月間の法定時間外労働の実態」として、「最長の者」「平均の者」についての報告がある。

(5) 月間の法定時間外労働の実態 (最長の者)
 月間の法定時間外労働が最長の者について月間の法定時間外労働の平均は、二六時間三七分となっている。
〔……〕
(7) 月間の法定時間外労働の実態 (平均の者)
 月間の法定時間外労働が平均的な者について月間の法定時間外労働の平均は、一六時間五二分となっている。
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(1997) "平成9年度労働時間等総合実態調査結果 (2): 労働省 平成九年九月". 女性と労働21. 23: 58-74. (p. 68)

http://id.tsigeto.info/remcat/1997/13436902/23/58

「法定休日労働日数の実態」についても同様に「最長の者」「平均の者」についてそれぞれ1項を割いて結果を説明している。

いずれも、「最長の者」についてだけ表が出ている。法定時間外労働を示した表25 (p. 67) では、「10時間以下」「10時間超15時間以下」「15時間超20時間以下」……「80時間超100時間以下」「100時間超」のような区切りで%が表示され、右端に平均時間がある。

法定時間外労働、法定休日労働ともに、「月間」の数値だけが報告されている。「日」「週」「年」などの数値は出てこないが、調査中にふくまれていたのかどうかは不明である。

このふたつ目の『女性と労働21』記事には、1996年度調査の結果は出てこない。