厚生労働省労働基準局が今日発表した「平成25年度労働時間等総合実態調査に係る精査結果について」資料を送ってもらった。
とりあえずわかったこと:
- 労働政策審議会資料 (No. 2-1)では「表24 1週の法定時間外労働の実績」などとなっていたところ、今回の資料では「表24 1週(最長の週)の法定時間外労働の実績」などと、「(最長の週)」という括弧書きが挿入されている
- 「1日(最長の日)の法定時間外労働の実績」は、資料末尾に「参考表」として掲載されている。それらの平均値は、〔月間の法定時間外労働が〕「最長の者」については1時間57分、「平均的な者」(定義は http://d.hatena.ne.jp/remcat/20180214 参照) については1時間2分である
データの変更内容はつぎのとおり:
- 裁量労働制のデータに係る調査事業場1526を削除
- 明らかな誤記と考えられるもの、理論上の上限と考えられる数値を上回るもの、複数の調査項目間の回答に矛盾があるものを削除(966事業場)
(「当該事業場のデータ全体を母数から削除した」とのことである)
なお、裁量労働制の適用される労働者の「労働時間の状況」が記録されている事業場のほとんどは、一般労働者の法定時間外労働についてもデータがあり、それらのデータは、すくなくとも一般労働者についての「1日の時間外労働」を集計した際には利用されていたはずである(それで計算があうので:http://tsigeto.info/mhlwdata/)。したがって、一般労働者についての集計は、上記の966事業場の削除だけでなく、裁量労働制に係る調査対象の1526事業場の削除からも影響を受けているはず。
http://d.hatena.ne.jp/remcat/20180224 で指摘したとおり、このデータでは、裁量労働制導入事業場においては、そうでない事業場にくらべて一般労働者の法定時間外労働が長い傾向がある。したがって、裁量労働制を導入している事業場を削除すれば、一般労働者の法定時間外労働は、データの上では、必然的に減るのである。このことによる影響がどれくらいあるかは検討しておく必要があるだろう。
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